各種許認可
1.建設業許可
2.産業廃棄物収集運搬業許可
その他各種許認可
3.マンション管理計画認定の申請
1.建設業許可
建設業を営もうとするものは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて建設業の許可をとる必要があります。
発注者から直接工事を請け負うケースは当然ですが、下請人として建設工事を請け負うケースも許可をとる必要があります。
「軽微な建設工事」とは以下の2つのケースがあります。
1.建築工事一式 | 1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造工事
2.建築工事一式以外の工事 | 1件の請負金額が500万円未満の工事
注)「軽微な建設工事」の請負であっても、電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業は別の法律で登録・届出が必要です。
建設業許可に必要な要件
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【料金(税込み)】
一般/知事 新規・・・個人121,000円、法人143,000円
別途法定費用・・・90,000円
詳しい料金表はコチラへ
2.産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは「産業廃棄物排出事業者から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とするために必要となる許可」のことを言います。
但し以下の場合は不要です。
1.自社の産業廃棄物を収集運搬する場合。
2.元請工事で産業廃棄物を発生させ自ら収集運搬する場合。
3.専ら再生利用の目的となる廃棄物である「専ら物」(再生利用される古紙、鉄くず(アルミ缶、古銅等を含む)、空き瓶、古繊維)を収集運搬する場合。
産業廃棄物とは
工業、商業、農業、建設工事などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類のもので、これ以外のものは一般廃棄物です。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃産
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず
8.木くず
9.繊維くず
10.動植物性残さ
11.動物系固形不要物
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん(ダスト類)
20.処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)
申請に必要な書類
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要
・運搬車両の写真(使用するすべての車両を斜め前方1枚・斜め後方1枚の計2枚ずつ撮影。)
・運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合に必要。)
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
・資産に関する調書(個人用)
・誓約書
申請にあたっては、申請書類のほかに、以下のような確認書類も必要になります。申請書類と合わせて準備しておきましょう。
申請者が法人の場合 ・定款の写し
・履歴事項全部証明書
・役員全員及び5%以上出資している株主の住民票
・事務所の案内図
・登記事項証明書
・講習会修了証の原本
・自動車検査証の写し
・直近3年間の貸借対照表、損益計算書
・直近3年間の法人税の納税証明書 (その1)
申請者が個人の場合 ・事業主の住民票
・事務所の案内図
・事業主の登記事項証明書
・講習会修了証の原本
・自動車検査証の写し
・直近3年間の所得税の確定申告書の写し(青色申告・白色申告共通)
・直近3年間の貸借対照表・損益計算書(青色申告の場合)
・直近3年間の収支内訳書(白色申告の場合)
・金融機関発行の残高証明書(原本)(白色申告の場合)
・市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)(白色申告の場合)
・直近3年間の所得税の納税証明書(その1)(その1の税額証明)
許可の要件
1.講習会を受講し試験に合格していること
「公益財団法人日本産業物処理センター」が実施する講習を受講し、試験に合格すること。
この講習は全国どこで受けても、全国すべての自治体に申し込むことができます。
但し、すぐに満員になりますので、急がれる場合は遠方の会場でも受講し、急がれない場合は近くの会場の開催を待つことになります。
2.経理的基礎を有していること
提出した書類により財務状況がチェックされます。
申請前直近3年間の決算書が、債務超過になっていないこと
財務内容によっては収支計画書や公認会計士、中小企業診断士等の作成した経理的基礎を有していることを説明した書類の提出を求められます。
3.適法かつ適正な事業計画を立てていること
事業計画とは、産業廃棄物が排出される場所・現場、産業廃棄物の品目・運搬量・形状、運搬方法などを踏まえて適切な業務内容や人員が整っている計画を言います。
4.収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物がが飛散したり、混ざらないようにする運搬車、運搬容器、運搬施設が確保できていること、運搬車両を使用する適切な権限や駐車場を確保できていることも要件となります。
5.欠格要件
・破産者で免責を受けていない人
・禁固以上の刑を受けて5年を経過していない人
・暴力団の構成員でないこと等
これらの対象者は、個人の場合、申請者、政令で定める使用人。法人であれば取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主。
申請書提出先
1.兵庫県
(1)政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)1市内のみで収集運搬を行う場合は当該「政令市」に申請
(1)以外兵庫県の各県民局ですが提出先の優先順位が以下の通りあります。
①~③の順に優先
①本店所在地(法人)、住所(個人)を担当する県民局
②兵庫県内の主たる営業所、事務所等の所在地を担当する県民局
③主な予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局
※①~③いずれも神戸市市内の場合は神戸市を除く予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局
【料金(税込み)】
新規手数料・・・99,000円
別途法定費用・・・81,000円
3.マンション管理 計画認定制度における代理申請はお任せください
マンション管理組合が、自らのマンションの管理計画を都道府県の知事に申請し、一定の基準(認定基準)を満たせば知事による認定を受ける制度です。
申請先は(公益財団法人)マンション管理センターのWebシステムにて行います(一部例外あり)が、面倒な申請をマンション管理士で行政書士でもある弊所で代行して申請致します。
認定制度については国土交通省HP
↓
今、マンションの何が問題なの?
築40年超のマンションは現在(2022年末)の126万戸から10年後には約2.1倍の261万戸、20年後には約3.5倍の445万戸となるなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込みとなっています。
老朽化を抑制し、周辺への危害当を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が困難な万書の再生に向けた取組の強化が緊急性のある課題となっているのです。
そこで国よりマンション管理の適正化の推進に関する法律が策定され、その基本方針に基づき地方自治体はマンションの管理の適正化の推進を図るための計画を策定することとなったのです。
では、どのような基準でマンション管理計画が認定されるかと言いますと以下の基準で判定されます。
1.管理組合の運営
- 管 理者などが定められている
- 監事が選任されている
- 集会が年1回以上開催されている
2.管理規約
- 管理規約がきちんと作成されている
- 管理規約内に点検時や緊急時などの専有部への立ち入り、これまでの修繕履歴情報の管理について定めた項目がある
- 管理組合の管理・財務情報に関する書面の交付や電子メールなどを用いた情報提供について、管理規約内で定められている
3.管理組合の経理
- 修繕積立金や管理費など、項目ごとに経理が明瞭に区分されている
- 修繕積立金を別の会計として利用していない
- 申請直前年度の終了日時点で、3ヵ月以上の修繕積立金滞納者が全居住者の1割以内である
3.長期修繕計画に関する事項
- 国土交通省の定める長期修繕計画標準様式にもとづいて長期修繕計画が作成され、計画の内容や修繕積立金額が集会で決議されている
- 長期修繕計画の見直しおよび作成が7年以内に行われている
- 長期修繕計画の計画期間が30年以上であり、同時に残りの期間内で大規模修繕工事が2回以上行われるよう設定されている
- 長期修繕計画内で、一時的な修繕積立金を徴収する予定がない(=均等積立方式である)
- 長期修繕計画全体の修繕積立金総額に基づいて算定された修繕積立金平均額が、著しく低額でない(※原則として「修繕積立金に関するガイドライン」に記載された下限値を上回っていなければならない)
- 長期修繕計画期間の最終年度に借入金の残高がない
4.その他の事項
- 居住者名簿・組合員名簿を備え、年に1度以上内容を確認している
- マンション管理適正化指針と照らし合わせ、適切な内容である
自治体によっては独自の認定基準が設けられている場合があります。
自治体から認定を受けてどのようなメリットがあるの?
それは管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与することが期待されています。
具体的には、以下のようなものがあります。
メリット1. マンション管理の適正化
- 管理計画認定制度を通じて、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進される
メリット2.マンション市場における適切な評価
- 認定を受けたマンションが市場で高く評価されることが期待できる
メリット3.認定マンションによる金融支援
- 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用分リフォーム融資の金利引下げが実施される
- 住宅金融支援機構が発行するマンションすまい・る債の利率上乗せが実施される
メリット4.固定資産税額の減額
- 認定を受けたマンションが一定の要件を満たす場合に固定資産税額が減額される
だれが確認するの?
確認は一定の要件を備えているマンション管理士が行います。
そしてその結果をWeb上の申請システムで申請します。
ただ、この申請には認定作業で使用した様々な資料を添付しなければなりませんが、
申請できるのは、申請者本人である管理組合の管理者等又は委任を受けた行政書士のみであり認定作業を行ったマンション管理士、行政書士は申請できません。
申請手続が面倒だと感じられる管理組合様。
認定作業を行われましたマンション管理士様。
代理申請を行いますのでお声掛お待ちしています。
兵庫県西宮市松生町12-30コンフォート苦楽園204号
行政書士西内佳彦事務所
西内佳彦
- 登録番号0022050119
- 一般社団法人兵庫県マンション管理士会所属
- 事前確認講習修了
- 認定マンション管理士
〈申請費用〉
22,000円(税込)~
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